台風・雹・雪の被害、火災保険で屋根や外壁の修理費が出ることがあります|風災・雹災・雪災の対象になる被害・ならない被害と、申請の流れを一級塗装技能士が解説

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屋根・外壁の被害と火災保険

台風・雹・雪の被害、火災保険で屋根や外壁の修理費が出ることがあります

風災・雹災・雪災の対象になる被害・ならない被害と、申請の流れを一級塗装技能士が解説

執筆:土居建装 代表 土居(一級塗装技能士・現場歴20年以上)

「台風で屋根の板金が飛んだ」「雹(ひょう)でカーポートに穴があいた」「雪で雨樋が曲がった」

こういう被害は、ご加入の火災保険で修理費が出ることがあります。火災保険は火事だけの保険ではなく、多くの契約に「風災・雹災・雪災」の補償が入っているからです。

この記事では、堺市で外壁・屋根塗装をしている土居建装が、どんな被害が対象になるのか、対象にならないのはどんな場合か、申請はどう進めるのかを、現場の目線でお伝えします。土居建装は保険の代理店ではありません。申請はご本人で行っていただく前提で、職人として知っておいてほしいことをまとめています。

この記事の内容

1火災保険は「火事」だけの保険ではない

2対象になる被害・ならない被害

3屋根・外壁でよくある「風災」の被害

4申請の流れ(ご自身で申請できます)

5気をつけること:時効・免責・「今なら無料」の業者

6土居建装ができること

7まとめ

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火災保険は「火事」だけの保険ではない

火災保険は名前のとおり火事の保険ですが、一般的な住宅の火災保険には、自然災害の補償がセットで入っていることがほとんどです。

補償の名前どんな被害か屋根・外壁での例
風災台風・強風・竜巻など、風による被害棟板金が飛んだ、瓦がずれた、雨樋が外れた
雹災(ひょうさい)雹(ひょう)による被害カーポートや波板に穴、スレート屋根の割れ
雪災雪の重み・落雪による被害雨樋が曲がった、カーポートがつぶれた

この3つは「風災・雹災・雪災」で1つの枠になっていることが多く、どれか1つに入っていれば、ほかの2つも同じ扱いです。まずは保険証券(または保険会社のアプリ・マイページ)で、この枠が入っているかを見てください。

現場からの本音

屋根の上の被害は、地上からは見えません。台風のあと「何も変わっていない」と思っていても、棟板金の釘が浮いていたり、瓦が1枚ずれていたりします。台風・大雪のあとは、一度は屋根を見てもらうのが、雨漏りを防ぐ一番の近道です。

対象になる被害・ならない被害

火災保険の風災などは、「突発的・偶発的に起きた自然現象による被害」が前提です。ここを分けて考えると、対象になるかどうかが見えてきます。

対象になりやすい対象にならない
原因台風・突風・雹・大雪など、いつ起きたか分かる自然現象経年劣化(古くなってサビた・割れた)、施工不良
地震—地震・噴火・津波の被害は火災保険の風災では出ません(地震保険の範囲)
時期被害から3年以内の請求3年を過ぎたもの(時効)
金額免責(自己負担)の条件を超えたもの免責の範囲内の小さな被害

一番多いのが、「経年劣化」との線引きです。古くなって傷んだところは、風で飛んでも「もともと劣化していた」と判断されることがあります。逆に、まだ傷んでいない部分が台風で飛んだなら、風災として認められやすくなります。最終的に判断するのは保険会社です。

屋根・外壁でよくある「風災」の被害

現場でよく見る、風災・雹災・雪災の被害はこんなものです。

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棟板金(むねばんきん)の飛散・浮き屋根のてっぺんの金属の板。台風で一番飛びやすい。釘が浮いてバタつくところから始まる
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瓦のずれ・割れ・飛散強風であおられてずれる。1枚でも下地に水が入る
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スレート屋根の割れ・欠け飛来物や雹で割れる。放っておくと雨漏り
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雨樋の変形・外れ雪の重み、強風。樋が外れると外壁に水が回る
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波板・カーポート・テラス屋根の破損雹で穴があく、強風で飛ぶ。被害が分かりやすい
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外壁のひび・穴(飛来物)看板や隣家の物が飛んできて当たった

ポイントは、被害の写真を「直す前に」撮っておくことです。直してしまうと、被害の証拠がなくなります。ご自身で撮れない高い所は、点検のときに土居建装が撮影します。

申請の流れ(ご自身で申請できます)

申請は、ご本人が保険会社に連絡して進めます。難しいものではありません。流れはこうです。

順番やることだれが
1被害を見つけたら、写真を撮る(直す前に)ご本人・土居建装
2保険会社(または代理店)に電話し「風災で申請したい」と伝えるご本人
3保険会社から届く申請書類に記入するご本人
4被害の写真と修理の見積書を添えて提出する見積書と写真は土居建装が作成
5必要なら保険会社の鑑定人が現地を見に来る保険会社
6保険金の金額が決まり、振り込まれる保険会社
7保険金が出てから、修理をするか決めるご本人

順番で大事なのは「保険金が決まってから工事の契約をする」ことです。先に契約してしまうと、保険金が出なかったときに全額自己負担になります。

気をつけること:時効・免責・「今なら無料」の業者

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時効は3年被害を受けた日から3年で請求できなくなる。自費で直したあとでも、3年以内で写真と領収書があれば請求できる可能性がある
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免責(自己負担)には2つの方式がある「20万円以上の被害なら全額出る(20万円未満は出ない)」方式と、「決めた免責額(5万円など)を引いた分が出る」方式。どちらかは保険証券に書いてある
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「保険で必ず出ます」と言い切る業者には注意保険金が出るかどうかは保険会社が決める。工事前に「無料」と言い切ることはできない。先に契約を迫る業者は断る
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申請代行の「手数料」に注意保険金の30〜40%を手数料として取る業者がいる。申請はご本人でできるもので、代行は必要ない
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保険金は「修理費」として使うもの保険金を受け取って修理しないと、次の被害のときに支払われないことがある

現場からの本音

火災保険の話は、悪い使われ方が多い分野です。「今なら保険で無料」と訪問してくる業者がいたら、その場で決めないでください。保険会社に自分で電話するのが一番確実で、お金もかかりません。

土居建装ができること

土居建装は保険の代理店ではなく、申請の代行もしません。職人としてできるのは、保険会社に出すための材料をきちんと作ることです。

土居建装の場合

火災保険が使える可能性のある箇所は、写真と見積書をきちんとお作りしてお渡しします。申請はご本人で。手数料はいただきません。

点検で見つけた被害は、「風災の可能性があるところ」と「経年劣化のところ」を分けてお伝えします。全部が保険で出るような言い方はしません。

まとめ

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火災保険には「風災・雹災・雪災」の補償が入っていることが多いまず保険証券を確認
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対象は「突発的な自然現象」の被害。経年劣化・地震は対象外地震は地震保険の範囲
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写真は直す前に撮る。申請はご本人で。契約は保険金が決まってから順番を守れば損をしない
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時効は3年。免責の方式は保険証券に書いてある自費で直したあとでも3年以内なら請求できる可能性
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「保険で無料」「申請代行で手数料」の業者は断る保険会社に自分で電話するのが一番確実

「台風のあと、屋根がどうなっているか見てほしい」「これは保険の対象になるのか知りたい」という方は、被害の写真を送ってください。風災の可能性があるかどうか、職人の目で見てお伝えします。

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この記事を書いた人:土居建装 代表 土居

現場歴20年以上の一級塗装技能士。現地調査から足場・塗装・引渡し後の点検まで、すべて自分の手で行っています。「見えないところほど丁寧に」が信条です。

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